年金未納でも障害年金はもらえますか? 2014/11/26 障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく 初診日時点の保険料納付状況によって決まります。 具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。 なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えない といったような場合、未納状態を続けずに、 免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。