障害年金の基礎知識

障害年金とは?

「障害年金」とは、ケガや病気が原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、
仕事をするとき、また、日常生活を送るうえで支障のある方が、
普段通り生活出来るように支払われる年金のことです。

知らないと損をします。障害年金と聞くと、障害者のための福祉・手当と誤解をされる方が多くいますが、
実は老齢年金などと同じ公的年金のひとつなのです。
障害年金をもらうことは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同様に、
国民として当然の権利です。

障害年金は、年金が受給年齢に達しなくてももらえる年金です。
しかし、本人が請求しなければもらえません
また本人が障害者であっても請求せず、障害年金を受給していない人は、人口に占める障害者や病気等が原因で働いていない人の割合からまだ5割以上いると考えられています。

主に対象となる方は先天性の障害、病気や怪我などの影響で後遺症が残った場合、また癌や疾患など長期治療、療養の為仕事や日常生活に支障がある方に支給されます。

ただし、障害年金は障害を負った方全てがもらえるわけではありません。
また、もらえる額も症状によって、月額5万円程度から20万円以上(当事務所の支給最高額は1000万円です!)とかなり個人差があります。
なぜなら、老齢年金などと比べると認定基準などが複雑かつあいまいで、最初に間違った対応をしてしまうと一生損をすることがあるからです。

ですので、最初の段階で専門家にご相談ください
そうすることで不要な心配をすることなく、日常生活を送ることが出来ます。

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