料金について:障害年金報酬規定

お支払いいただく料金は以下の通りです

内容 費用 詳細
着手金 無料 ご相談・打ち合わせ等。支給が決定するまでは、報酬は発生致しません。安心してご相談ください。
審査請求 30,000円
+成功報酬(税別)
審査請求とは、不支給決定のあと、その結果に対する不服申し立てのことです。
再審査請求 50,000円
+成功報酬(税別)
再審査請求とは、審査請求の不支給決定のあと、その結果に対する不服申し立てのことです。
成功報酬 委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、
①障害年金の10%に相当する金額(税別)
②遡求した場合は、遡求分を含めた初回入金額の10%(税別)
③8万円(税別)
上記①・②・③のうち、いずれか多い金額
実費請求 事例による 診断文書料、面談料等、調査費を超えた旅費交通費等

以下に障害年金報酬規定の詳細を記載しています。ご依頼の前によくお読みください。

障害年金報酬規定

第1条(目的)

この規定は、平澤社会保険労務士事務所(以下「当事務所」という)の委託者からの依頼に応じた場合の調査から裁定請求(審査請求等を含む。以下同じ)に至るまでの報酬額を定めたものである。

第2条(調査費)

当事務所が委託者の依頼により訪問・面談調査等を行った後、受託が否決された場合は調査費として5千円を委託者に請求する。

第3条(着手料)

1項
当事務所が、委託者の委託業務を受託したときは、
着手料として5千円を委託者に請求する。

2項
裁定請求を所管の官公庁に提出したにもかかわらず、
年金は不支給となった場合においても前項の着手料は返還しない。

第4条(実費請求)

医師の診断文書料、面談料等の費用は、委託者に実費請求する。
また、調査費を超えた旅費交通費は別途実費請求することができる。

第5条(成功報酬の算定)

成功報酬の算定は、委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、
①遡求した場合は、遡求分を含めた初回入金額の10%(税別)
②8万円(税別)
上記①・②のうち、いずれか多い金額とする。

第6条(成功報酬の請求)

委託者から障害年金支給決定通知または、年金証書の写しが当事務所に届いたときは、
委託者に対して請求を行うものとする。

第7条(報酬の免除)

第2条から第4条までについては、委託者の生活環境等を勘案し受託者の判断によって
請求を減額し、または免除することができる。

付則

この規定は平成13年4月8日から施行する。
平澤社会保険労務士事務所

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