お支払いいただく料金は以下の通りです
内容 | 費用 | 詳細 |
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着手金 | 無料 | ご相談・打ち合わせ等。支給が決定するまでは、報酬は発生致しません。安心してご相談ください。 |
審査請求 | 30,000円 +成功報酬(税別) |
審査請求とは、不支給決定のあと、その結果に対する不服申し立てのことです。 |
再審査請求 | 50,000円 +成功報酬(税別) |
再審査請求とは、審査請求の不支給決定のあと、その結果に対する不服申し立てのことです。 |
成功報酬 | 委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、 ①障害年金の10%に相当する金額(税別) ②遡求した場合は、遡求分を含めた初回入金額の10%(税別) ③8万円(税別) 上記①・②・③のうち、いずれか多い金額 |
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実費請求 | 事例による | 診断文書料、面談料等、調査費を超えた旅費交通費等 |
以下に障害年金報酬規定の詳細を記載しています。ご依頼の前によくお読みください。
障害年金報酬規定
第1条(目的)
この規定は、平澤社会保険労務士事務所(以下「当事務所」という)の委託者からの依頼に応じた場合の調査から裁定請求(審査請求等を含む。以下同じ)に至るまでの報酬額を定めたものである。
第2条(調査費)
当事務所が委託者の依頼により訪問・面談調査等を行った後、受託が否決された場合は調査費として5千円を委託者に請求する。
第3条(着手料)
1項
当事務所が、委託者の委託業務を受託したときは、
着手料として5千円を委託者に請求する。
2項
裁定請求を所管の官公庁に提出したにもかかわらず、
年金は不支給となった場合においても前項の着手料は返還しない。
第4条(実費請求)
医師の診断文書料、面談料等の費用は、委託者に実費請求する。
また、調査費を超えた旅費交通費は別途実費請求することができる。
第5条(成功報酬の算定)
成功報酬の算定は、委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、
①遡求した場合は、遡求分を含めた初回入金額の10%(税別)
②8万円(税別)
上記①・②のうち、いずれか多い金額とする。
第6条(成功報酬の請求)
委託者から障害年金支給決定通知または、年金証書の写しが当事務所に届いたときは、
委託者に対して請求を行うものとする。
第7条(報酬の免除)
第2条から第4条までについては、委託者の生活環境等を勘案し受託者の判断によって
請求を減額し、または免除することができる。
付則
この規定は平成13年4月8日から施行する。
平澤社会保険労務士事務所