よくある質問

障害年金のFAQ(よくある質問)

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FAQ

障害年金支給対象の精神障害は、 1.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 2.気分(感情)障害 3.症状性を含む器質性精神障害 4.てんかん 5.知的障害 6.発達障害 とされています。 うつ病は上記2に含まれており、障害の状態によって受給可能性があります。
当事務所は基本的には着手金というものは頂いておらず、完全成功報酬制とさせていただいています。 つまり、支給が正式に決まってから、その金額に応じて成功報酬をお支払いいただきますので、ご相談やご請求時のお支払いのハードルは限りなくゼロです。
障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく 初診日時点の保険料納付状況によって決まります。 具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。 なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えない といったような場合、未納状態を続けずに、 免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。
20歳よりも前に初診日がある場合や、知的障害を伴っている場合は、 20歳時点が障害認定日となりますので、その時点での診断書がないと、 原則遡っての受給はできません。 ただし、その頃に病院にて診察を受けているのであれば、 当時のカルテより診断書を作成していただく事ができる場合がございます。 また、2012年1月4日からの新しい試みで、20歳より以前に発症した傷病について、【初診日に関する第三者の申立書】等を添付することで、初診日証明が難しい場合でも障害年金を申請できるようになりました。 ≫≫詳しくはこちら【20歳前の障害により、初診日証明が難しい方へ】
はい、もらえます。 精神疾患での申請は働きながらだと難しいようですが、その他の障害であればもらえる可能性があります。
障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。 例えばある傷病において『病院A』に行って治療・薬を処方してもらっても、はっきりした原因がわからず完治しなかったので、結果的に『病院B』に切り替え、そこで障害年金申請対象の傷病だと判明した場合は初診医院は『病院A』になりますので、初診日証明は病院Aにしてもらうことになります。これは、内科や外科等、最終的な科目が違っても初診医院は『病院A』です。 通常、障害年金の受給申請の際、初診日証明は必ず必要ですが、誰でも初診日がすぐに判る、ということは実は稀です。証明が難しい場合もあると思います。(初診医院が初診日証明書を書いてくれない、20歳より前から発症している傷病のため初診日証明が難しい、過去に遡っても初診医院にかかった日がわからないetc...) ご安心ください。初診日証明が難しいケースでも、当事務所で無事に受給された例があります。 ⇒本当にもらえた事例をご紹介します『受給事例集』
基本的な枠組みは老齢年金と同じであり、 国民年金からは「障害基礎年金」、 厚生年金からは「障害厚生年金」、 また公務員の方には「障害共済年金」 という名称の年金が出ます。 そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、 障害の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。 障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、 診察を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。 最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、 障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。 初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、 厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、 障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。