障害年金をもらうためには、「いくつかの要件」を満たさなければなりません。
そのうち最も重要な3要件について説明します。
【要件1】初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを”医師や歯科医師に診察してもらっていること”が必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
【!】この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。よって初診日は大変重要な日となります。
【要件2】保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
- 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
- 保険料を免除されていた期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
【要件3】障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
- 人工透析をしている場合 … 人工透析開始から3ヶ月を経過した日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 … 装着した日
- 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合 … 造設した日
- 手足の切断の場合 … 切断された日
- 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合 … 初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。これを、事後重症請求と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っても支給されません。
認定方法
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための
「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」
を満たしているか否かを行政が確認します。
具体的な流れとしては、
1.まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、
年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。
2.その後、障害の状態を認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく、障害ごとに障害認定の基準にあてはめてその等級を決定することになっています。
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なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、最初に正しい書類を作成することが非常に大事になります。