- 障害厚生年金請求書(厚生年金初診)、障害基礎年金請求書(国民年金初診)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
- 配偶者の所得証明書
- 18歳未満の子供がいる場合、生徒手帳か在学証明書の写し
- 受診状況等証明書(初診日と診断書の病院が異なる場合)
- 診断書
- 病歴就労状況申立書
- 預金通帳
- 印鑑
どの時点の診断書が必要か?
– 本来請求(認定日請求)-
初診日から1年6ヶ月経った障害認定日より3ヶ月以内の診断書。
※(初診日から1年6ヶ月経った日が「障害認定日」)
障害認定日より1年経過後に請求する場合は、請求日の診断書も必要となる。
平成23年5月1日 | 初診日 | |
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│ | 1年6か月間 | |
平成24年11月1日 | 障害認定日 | ・平成24年11月1日から3か月以内の診断書 |
平成26年7月 | 年金請求 | ・請求日の診断書 |
平成24年11月1日に請求すれば、診断書は『障害認定日のみの診断書』でよいが、
障害認定日より1年経過後に請求した場合は、『請求日の診断書』も必要になります。
– 事後重症での請求 –
平成23年5月1日 | 初診日 | |
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│ | 1年6か月間 | |
平成24年11月1日 | 障害認定日 | この時点では症状が軽く、障害等級に 該当せず、請求できなかった |
平成26年7月 | 年金請求 | 症状が重くなってきたので年金請求 ・請求日の診断書 |
– 心臓ペースメーカーを装着したとき(本来請求の例外)-
平成23年5月1日 | 初診日 | |
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平成24年12月5日 | 障害認定日 | ペースメーカーの装着 ・この日から3か月以内の診断書 |
なぜ、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日になったのか?
会社に勤めている人が病気になって療養生活する場合、会社を休み始めて4日目から協会けんぽより傷病手当金が病気が治って働けるようになるまで最大1年6ヶ月間支給されます。
したがって、この期間は障害年金と比較して、多い額まで保障されます。
しかし、多くの場合、傷病手当金は1年6ヶ月受給した後に障害年金をするようになります。
平成24年5月1日 | 初診日 | |
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│ | 待期3日間 | |
平成24年5月4日 | ||
│ | 1年6か月間 | |
平成25年11月4日 | 障害認定日 | 障害年金請求 ・この日から3か月以内の受診日の診断書で請求 |
会社員は傷病手当金があるため、1年6ヶ月経過後でも障害年金を請求できるが、自営業(国民年金)や主婦の場合は、病気で休業しても傷病手当金が支給されなく、1年6ヶ月後の障害年金を請求するまでは全く収入がなくなる。そのため、6ヵ月後に症状が固定する可能性がある病名の場合は、その時点で障害年金を請求することが望ましい。