障害年金請求時のポイント
障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、けっして諦めず一度専門家に相談することをオススメします。
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。
障害年金請求時の注意点
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
なぜならば、そもそも初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
そしてつぎに、初診日に加入していた年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
初診日が国民年金加入中にあった場合は障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。
国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
また、初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができないため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。
迷われた場合はすぐに専門家にご相談されることをお勧めします。