障害年金受給等級基準

眼の障害(視力・視野障害)

1級 両眼の視力の和※1,2が0.04以下のもの
2級 ◆両眼の視力の和※1,2が0.05以上0.08以下のもの
◆I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの
◆両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野の
 それぞれの角度が56度以下(平成25年6月追加)
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

認定に関する補足

※【視力の数値の算出方法】
◆屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値により認定
◆眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定

※1.『両眼の視力』とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※2.『両眼の視力の和』とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

症例別等級基準