障害年金受給等級基準

咀嚼・嚥下・言語の障害

咀嚼(そしゃく)・嚥下に関する等級基準

1級 そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません
2級 ◆流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金 ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

言語に関する等級基準

1級 言語障害で1級に該当するものは原則ありません
2級 ◆音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの
◆4種の語音※1のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
◆喉頭全摘出手術※2を施した結果、言語機能を喪失したもの
3級 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
障害手当金 4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう

認定に関する補足

※1『4種の語音』とは以下のものをいう
 ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
 イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
 ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
 エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

※2 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。

 ア 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
 イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日とする。
   ※初診日から起算して1年6月以内の日に限る。

※言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

症例別等級基準