障害年金受給等級基準

肛門・直腸・泌尿器の障害

1級 肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません
(全身状態・術後の経過及び予後・原疾患の性質・進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります)
2級 ◆人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
◆人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態※にあるもの。
3級 人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

認定に関する補足

※完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう

症例別等級基準