【ご相談事例】D夫さん 男性(S22.11.20生)

主な傷病高血糖・人工透析

相談例

65歳になる1ヶ月前のH24.10の年金相談会にいらっしゃいました。
S55年のY(株)勤務時代に職場の健康診断で高血糖を指摘されていましたが通院せず、H2.7.5より血糖値が160以上の状態が続きH2.8からT病院に入院しました。H14.3末 身体もしんどくなってきたため、54歳でY(株)を退職し、近くのY病院に転医。
その後、腎臓機能が低下したためO総合病院で人工透析を開始、利尿剤と糖分吸収を緩やかにする薬をもらい、週3回1日5時間の人工透析を行っています。障害年金を受給できますか。

昭和44年4月 Y(株)
厚生年金33年
(昭和55年頃) 発病
平成14年4月3日 退職
平成19年11月 60歳
平成22年2月 人工透析開始
平成24年10月 年金相談
平成24年11月 65歳

障害年金が支給されるまで

この相談での問題点は2つ。
1つ目は、初診日がS55年のため受診状況等証明書が取れるかどうか
2つ目は、初診から1年6ケ月を経過した後の事後重症請求のため、65歳前に請求しなければ請求権が無くなり、請求が出来なくなる

この2つの問題を解決するために、とりあえずD夫さんに、現在受診中のO病院から1日も早く診断書を書いてもらい、H24.11.18(誕生日は11月20日ですが、年齢に関する法律により誕生日の前日をもって満年齢となるため、前々日の11月18日)までに請求する必要がありました。
診断書は2週間程度で出来上がったのですが、初診日(この場合健康診断の日初診となる)が古くて記録がなく困っていましたが、H2.8 T病院に入院したとき、生命保険を受給していたため、保険会社より当時の入院証明書の写しを入手しました。その中に初診日のS55年頃 糖尿病、職場の定期検診にてと記載があったため、これを受診状況等証明書に代え請求書を提出し、ようやく障害厚生年金2級に該当しました。



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