【ご相談事例】K夫さん 男性(S25.2.12生)

主な傷病心臓機能障害

相談例

H17.2.1の職場(Y(株))の定期検診で肺がくもっているので、精密検査を受けるように言われH17.2.7にH病院を受診、肺癌の疑いがあると診断されました。H17.3.1 M総合病院に転医、左肺を取り除く手術を受けました。
H17.9 リンパ腺が腫れたためレーザーで焼き、その際、心臓が弱くなったため、医師に身体障害者手帳の申請を勧められ、H20.5に4級第一種 心臓機能障害に該当、H21.10に心臓が停止しそうになったのでステイト補強手術を施行しました。私は障害年金を受給できますか。

昭和43年4月 Y(株)入社
平成17年2月 定期健診(職場)
H病院
平成17年3月 左肺手術
M総合病院
平成18年8月 障害認定日
平成20年5月 4級第1種
心臓機能障害に該当
平成21年10月 心臓ステイト補強手術
平成22年2月 60歳
平成22年5月 相談会
平成22年12月 Y(株)退職

障害年金が支給されるまでの経過

H22.2に60歳になり、現在老齢年金を受給中。報酬比例のみで年間70万円程度ですが、事後重症の3級では老齢年金の方が多いため、本来請求にしようと考え、H18.1以降の診断書とH22.6現在の診断書により、できればH18.9からの遡求請求に該当させようとしました。
診断書は循環器疾患障害120号の6を認定日と現在の2枚、呼吸器疾患の120号の5が認定日と現在の2枚で合計4枚を用意し、心電図のデーターをつけました。
結果、予想通り障害厚生年金3級に該当しました。H18.9よりH20.2まで2年6ケ月分(594,000×30/12=1,485,500円)が支給されました。障害厚生年金請求日にはすでに会社を退職しているため、同時に老齢厚生年金の障害特例請求※をしたのは言うまでもありません。

※障害特例とは
『障害特例』とは、障害3級以上の人は65歳から支給される定額部分を、老齢厚生年金の受給権発生時から早くもらうことが出来る制度です。つまり、この時点で障害厚生年金3級と、老齢厚生年金を比べて、多い方をもらうのです。


ご相談事例集の最新記事