【ご相談事例】C夫さん 男性(S23.2.8生)

主な傷病脳梗塞

相談例

平成22年5月1日、会社へ通勤途中の電車内で倒れ、H病院に搬送され1ケ月入院し投薬治療を受ける。その後、平成22年6月2日、実家近くのB病院に転院。機能回復訓練をするも、左上下肢が全廃となり、車椅子生活となり、平成26年12月介護施設に入居する。

平成20年2月8日 60歳
平成22年5月2日 初診(H病院)
平成23年11月2日 障害認定日(B病院)
平成25年2月8日 65歳
平成27年2月 年金相談会
平成27年4月 年金請求
平成27年7月 障害厚生年金1級相当

障害年金が支給されるまでの経過

相談会へ来られた時点で65歳を経過しているため、障害年金が請求できるのは本来請求のみとなります。(65歳を経過すると事後重症請求はできない。)したがって、H病院に、初診日の証明書「受診状況等証明書」を作成していただき、B病院に平成23年11月2日から3カ月以内の診断書(肢体の障害用 120号の3)と現在の診断書(肢体の障害用 120号の3)の2枚を作成していただいて本来請求、平成27年7月に平成23年11月に遡って、障害厚生年金1級に決定される。

障害厚生年金1級1,562,000円
障害基礎年金1級 986,100円
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合 計 (年額) 2,548,100円の3年6ヶ月分の年金8,918,000円が遡って支払われましたが、60歳から現在まで6,285,000円の老齢厚生年金が支給されていたため、8,918,000-6,285,000=2,633,000円の差額が支給されました。それでも、年額で約630,000円の年金が増えたことになります。



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