【ご相談事例】F子さん 女性(S22.5.1生 )

主な傷病聴感音性難聴

相談例

H23.4の年金相談会へF子さんの夫が来所、妻が聴覚障害3級の身体障害者手帳を持っていますが、補聴器を両耳にしていても、ほとんど耳が聞こえない状態です。現在、老齢年金を受給していますが、障害年金を受給できますか?という内容でした。

昭和38年5月
厚生年金42年
平成13年8月 H病院初診
平成17年5月 退職
平成19年5月 60歳
平成21年2月 身体障害者手帳交付
平成23年4月 相談会
平成24年5月 65歳

障害年金が支給されるまでの経過

手帳の聴感音性難聴によると、左聴力レベル104db、右聴力レベル96dbで障害認定基準 両耳の聴力レベルが90db以上に該当し、H21.2の手帳交付時点で2級、この後、難聴が進んでいるため、1級にも該当する可能性がありました
H病院の初診が10年近く前なので、受診状況等証明書を頼んだところ、カルテが残っていないと言われてしまいました。補聴器を購入したときの領収書が見つかったため、販売した会社に頼み、当時の補聴器納入票と領収書のコピーを受診状況等証明書の代わりに添付して、事後重症請求をし、65歳前に障害厚生年金1級に該当しました。現在の老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計が110万円障害基礎年金1級が981,600円なので、障害基礎年金1級と老齢厚生年金40万円で1,381,600円になり、約281,600円増えました



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