【ご相談事例】G子さん 女性(S33.2.8生)

主な傷病先天性股関節脱臼

相談例

G子さんは生まれつきの先天性股関節脱臼でしたが、小学校では普通に過ごし、中学校もバスケット部で試合に出場していましたが、顧問の先生から走り方がおかしいので一度医師に診てもらった方が良いのではと言われ、近所の整形外科を受診したところ、H綜合病院を紹介され受診しました。H綜合病院では「手術するまででもないので、このまま様子を見よう」とのことでした。

高校卒業後のS48.3に東京のN社に就職しました。
S51.4に左足に痛みが出てどうしようもなくなったため、N大学病院で、自分の骨を削って左足股関節に移植手術を行い2ヶ月入院、その後、地元に帰りY社に就職しました。また痛みが出たため、M病院をH14.2に受診、H14.4に左足股関節に人工骨を入れる手術を行いました。
リハビリの後H14.6に退院、H15.5には右足も痛みに耐えられなくなってきたため、H15.8に右足股関節にも人工骨を入れる手術をM病院で行い、H15.10に退院しました。私は障害年金が受給できますか ?

昭和48年3月  ―
N社
厚生年金
昭和51年4月 N大学病院
平成13年10月  ―
平成13年12月  ―
Y社
厚生年金
平成14年2月 初診(M病院)
平成14年7月 変形性関節症による
左下肢の股関節機能全廃
平成15年8月 認定日
平成24年3月 請求日
平成30年2月 60歳

障害年金が支給されるまでの経過

人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの、または両下肢の三代関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは、置換した日が初診より1年半以内であれば、置換日が障害認定日となるため、N大学病院では既にカルテが存在しないと言われたため、初診日をS51.4ではなくH14.2にしなければ本来請求ができませんでした。
そのためにN大学病院の受診状況等証明書が添付できない理由書と、N大学病院の治療はS52.5で終了していて、左足の治療ではH14.2にM病院を受診するまで、病院には全く通院していないという申立書を添付して、社会的治癒であることを申し立てました。
診断書は肢体の障害用120号の3 H15.8より3ヶ月以内と、H24.3請求月(現在)の診断書の2枚、結果として5年遡求で障害厚生年金3級最低保障594,200円(H18年度価格)約300万円が支払われ、今後591,700円(H23年度価格)が支払われますG子様には60歳になった時は障害特例の請求が可能であることと、足の状態が悪くなれば額改定が65歳までならいつでもできる旨を説明しました。



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