【ご相談事例】H夫さん 男性(S26.1.25生)

主な傷病眩暈症

相談例

勤務先で車から荷物を下ろす作業中、頭痛がしてふらふらし倒れそうになっためそのまま帰宅、その後、約1週間自宅で寝ていましたが、食事を取っても嘔吐したためH20.3.2 H病院に通院、精密検査を受け2週間後に退院、眩暈症の診断を受けました。
車が運転できなくなり、H20.5.31でK(株)を退職しました。私は障害年金が受給できますか ?

昭和44年6月  -
K(株)
厚生年金39年
平成20年3月2日 H病院初診
平成20年5月 退職
平成21年9月 認定日
平成22年10月 相談会
平成23年1月 60歳

障害年金が支給されるまでの経過

在職中(厚生年金加入中)に初診があり、それが原因で会社を退職し、医師からも働くことを止められていたので、障害厚生年金3級に該当する可能性がありました。
診断書は聴覚鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能、言語障害の障害用様式120号の2をH21.9.2の認定日の診断書と、H23.1に60歳になったため、障害特例も合わせて申請しました。
結果、障害厚生年金3級12号(前各号に掲げるもののほか、身体の機能が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの)に該当し、障害厚生年金1年3ヶ月分(594,200円×15/12=742,750円)が遡って支給され、障害特例にも該当し、65歳から支給される老齢厚生年金の定額部分 約76万円が60歳から支給されました



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